重要:ライセンサーは、本エンドユーザライセンス契約(以下「本契約」といいます。)に基づき、ライセンシーにライセンスソフトウェアを提供するものとします。本契約は、該当する製品注文書に明記するライセンスソフトウェアのバージョンをお客様がインストール及び使用する際に適用されるものとし、又は製品注文書による注文を行っていない場合には、お客様は、ライセンスソフトウェアをダウンロード及びインストールし又はこれを使用した場合に、本契約を受諾したことになります。本契約には、お客様による本ソフトウェアの使用についての制約事項が定められておりますので、本契約を注意深くお読みください。本契約は、書面によるか口頭によるかを問わず、お客様によるライセンスソフトウェアの使用に関してお客様に提供されるその他いずれの条件にも優先するものとします。ただし、本契約の全部又は一部を補足する又はこれに優先する別の書面による契約が、製品注文書において明示的に参照されているか、又はライセンサー及びお客様により明示的に除外されている場合はこの限りではありません。本契約の締結は、販売取引を構成しないものとします。
- 定義本契約において使用される定義語の定義は、以下のとおりとします。
「追加ライセンス認証」又は「ALA」とは、ステージング環境用ライセンスガイドの規定を含め(ただし、これに限定されません。)、所定のソフトウェア製品の使用に適用される追加の特定のソフトウェアライセンス条件をいいます。ライセンス済ソフトウェアの ALA は、https://software.microfocus.com/en-us/about/software-licensing から製品名別に入手することができます。または、お客様の要望に応じてマイクロフォーカスが提供いたします。
「お客様」又は「ライセンシー」とは、該当する製品注文書に定める又はライセンス製品に対するライセンスの提供を適法に受けた事業体又は個人をいいます。
「ドキュメンテーション」とは、マイクロフォーカスがライセンスソフトウェア用に提供するユーザドキュメンテーションをいいます。
「ライセンス製品」とは、ライセンス済ソフトウェア及びドキュメンテーションをいいます。
「ライセンス済ソフトウェア」とは、製品注文書に記載された又はお客様に提供された若しくはお客様が適法に取得したソフトウェアの実行可能バージョンをいいます。本契約は、お客様が、以下第 7 条(サポート及び保守)に別途定めるサポート及び保守契約に従い受けるライセンス済ソフトウェアの更新版の使用に適用されるものとします。ただし、当該更新版に、別のエンドユーザライセンス契約が含まれる又は同梱される場合、その他特に当該別のエンドユーザライセンス契約が適用される場合は、この限りではありません。
「マイクロフォーカス」又は「ライセンサー」とは、ライセンス製品の知的財産権を有する該当するマイクロフォーカス事業体及びその関係会社をいいます。
「オープンソースソフトウェア」とは、ライセンス製品に組み込まれ又はこれと共に提供されるソフトウェアその他資料であって、当該ソフトウェアその他資料が、オープンソースコミュニティのメンバーによって一般的に理解されているオープンソースライセンス」に基づき提供されているものをいい、これには、Open
Source Initiative (https://opensource.org/osd)が定めるオープンソースの定義に規定される全ての基準を満たすライセンスが含まれますが、これらに限定されません。
「製品注文書」とは、お客様に対し 1 つ以上の特定のライセンス済ソフトウェア品目のライセンスを販売するために、両当事者が合意する製品注文書又はその代替物をいいます。
「サードパーティコンポーネント」とは、第三者ランタイム又はオープンソースソフトウェア以外のライセンス済ソフトウェアに埋め込まれたその他のエレメントをいいます。
「サードパーティソフトウェア」とは、ドキュメンテーション又はライセンス済ソフトウェアに付属するファイルに定める追加の又は付属のサードパーティソフトウェア(オープンソースソフトウェア又はサードパーティコンポーネントを除きます。)をいいます。
「保証期間」とは、ライセンス済ソフトウェアがお客様へ引渡された日以降の 90 日間をいいます。
- 製品注文書ソフトウェア製品のライセンスは、(製品注文書に別段の定めのない限り)本契約条件が一部をなす製品注文書に基づき付与されます。お客様が発行した購入注文書又はその他の文書に、本契約又は該当する ALA の条件と矛盾する条件又は追加の条件(以下「非整合条件」といいます。)が定められている場合、マイクロフォーカスはこれを拒否し、当該条件は一切効力を有しないものとします。製品注文書に非整合条件が定められている場合、これが、両当事者が署名をしたマイクロフォーカスの見積書又は製品注文書に定められている場合を除き、当該非整合条件は適用されないものとします。
- ライセンスの付与
-
ライセンス★該当する ALA において特に認められる場合、又は第 3 条 b(評価ライセンス)に定める場合を除き、マイクロフォーカス及びその関係会社は、それぞれ、本契約及び/又は該当する ALA の定めに従い、さらなる販売や商品化のためではなく、もっぱらお客様の社内業務の運営のために、ライセンス済ソフトウェア及びそのドキュメンテーションを使用する譲渡不能、サブライセンス不能かつ非独占的ライセンスに基づいて、ライセンス製品をお客様に提供し、ライセンスを付与するものとします。
-
評価ライセンス★該当する ALA において特に認められる場合を除き、マイクロフォーカス及びその関係会社が、それぞれ、評価のためにのみライセンス製品を提供し、ライセンスを付与する場合、お客様は、開発、製造、販売又は営利目的ではなく、社内評価及びテストのみを目的としてライセンス製品を使用する譲渡不能、サブライセンス不能かつ非独占的ライセンス(以下「評価ライセンス」といいます。)を付与されるものとします。評価ライセンス期間は、マイクロフォーカスが書面により別の期間を認める場合を除き、ライセンス製品がお客様に引き渡された(すなわち、ダウンロード用に提供された又は物理的に引き渡された)日から 30 日間(以下「評価期間」といいます。)とします。ライセンス製品は、「現状有姿」で提供され、マイクロフォーカスにはサポートを提供する保証又は義務はないものとします。評価ライセンスは、評価期間終了時に終了し、お客様は、当該ライセンス製品の全ての複写物を返還し、又はマイクロフォーカスの要求に応じて、これを削除及び破棄し、評価期間終了後
30 日以内に、本条を遵守したことの確認書をマイクロフォーカスに提出しなければなりません。ライセンス済ソフトウェアのプレリリース版又はベータ版(以下「プレリリースソフトウェア」といいます。)の評価ライセンスの有効期間は、マイクロフォーカスが書面により別の期間を認める場合を除き、90
日間とします。お客様は、マイクロフォーカスに対し、全ての問題(エラー、故障、不適合の結果及び予想外の性能を含みます。)並びにプレリリースソフトウェアに関するコメントを速やかに報告すること、また、お客様のプレリリースソフトウェアのテスト結果に関してマイクロフォーカスが提供した全ての質問票に適時に回答することに同意するものとします。マイクロフォーカスは、プレリリースソフトウェアの最終版を公開しないことがあり、又は公開したとしても、プレリリースソフトウェアの価格、特徴、明細書、能力、機能、公開日、一般向け提供内容若しくはその他の特性を変更することがあります。
- 使用制限
- 該当する ALA 又はドキュメンテーションにおいて特に認められる場合を除き、お客様は、直接又は間接的に、以下に定める行為を行わないものとします。
- タイムシェアリング、アウトソーシング、ホスティング、サービス・ビューローなどに使用するためにライセンス済ソフトウェアを使用すること、又は第三者によるアクセス若しくは第三者のための使用を許可すること
- ライセンス済ソフトウェアの二次的著作物を変更し又は作成すること
- 適用法により認められる場合を除き、リバースエンジニアリング、解読、逆アセンブルし、又はその他の方法でライセンス済ソフトウェアのソースコードを発見しようとすること
- 複数の構成部品からなるライセンス済ソフトウェアを単一製品としてお客様に提供する場合、ライセンス済ソフトウェアの構成部品を別の用途で別売りすること
- ライセンス済ソフトウェアの評価又はベンチマーキングを公表し又は第三者に開示すること
- ライセンス済ソフトウェア上の又はこれに埋め込まれた権利者表示又はラベルを変更、破棄又は除去すること
- お客様は、ライセンス済ソフトウェア及びドキュメンテーションの合理的な数量分の保管用コピーを作成することができ、全ての第三者サプライヤーの通知を含め、ライセンス製品に表示される全ての著作権その他権利者表示を、全ての許可されたコピーに複製するものとします。
- 有効期間本契約及び本契約において付与されるライセンス済ソフトウェアのライセンス期間は、お客様が、定期利用/一時利用ライセンスを購入した場合(この場合、ライセンス期間は、製品注文書又はALAに定めるとおりとします。)、及び当該ライセンスが第6条(解除)の定めに従い中途解除される場合を除き、無期限とします。お客様が、定期利用/一時利用ライセンスを購入した場合、当該ライセンスは、第6条に基づき中途解除されない限り、当該定期利用/一時利用ライセンスの満了時に自動的に終了するものとします。
- 解除本契約に定める場合を除き、いずれの当事者も、相手方当事者が本契約又は該当するALA若しくは製品注文書の条件の重大な違反を行い、当該違反の通知を受けた日から30日以内に当該違反を是正しない場合、書面による通知をもって、本契約及び/又は付与されたライセンスを解除することができるものとします。マイクロフォーカスは、(i)お客様が支払不能に陥った場合、管財人が指名された場合、又は清算、破産若しくは類似の法的手続を申し立てた若しくは申立てを受けた場合、あるいは、(ii)お客様が、マイクロフォーカスの知的財産権を侵害し又は不正使用した場合、お客様に書面による解除通知を行った上、その時点において有効なお客様のライセンスの一部又は全部とともに、本契約を直ちに解除することができるものとします。解除により、当事者が有する他の権利又は救済に影響が及ぶことはないものとします。解除された場合、ライセンス済ソフトウェアをインストール、アクセス又は使用するお客様のライセンスは、直ちに終了し、お客様は、自ら所有又は管理する当該ライセンス済ソフトウェアの全ての複写物を破棄・消去し、本条項を遵守したことの証明書をマイクロフォーカスに提出するものとします。お客様は、本契約又はいずれかの製品注文書の中途解除により、既に支払った料金のクレジット、返金又は払戻しを行う権利を得られるものではありません。
- サポートおよび保守お客様は、ライセンス済ソフトウェアの更新版を取得することはできません。ただし、お客様がその時点において有効なマイクロフォーカスの該当する標準保守及びサポート契約(https://www.microfocus.com/support-and-services/maintenance-and-support-agreements/ から入手可能なほか、お客様の要求に応じてマイクロフォーカスが提供いたします。)に従い保守及びサポートサービスを購入している(又は定期利用/一時利用ライセンスに基づきこれを受けることができる)場合はこの限りではありません。
- ハードウェアマイクロフォーカスが機器に組み込まれたライセンス済ソフトウェアを提供する場合、又はライセンス済ソフトウェアと共に使用するハードウェアをお客様に提供する場合、別途ハードウェア利用規約が適用されるものとします。それ以外の場合、お客様は、ライセンス済ソフトウェアを適切にインストール及び実装するために必要なハードウエアを取得し、インストールするものとします。
- 専門サービスお客様が、マイクロフォーカス又はその関係会社からライセンス済ソフトウェア(インストール、実装、保守、コンサルティングや研修など)に関するサービスを受ける場合、マイクロフォーカス又はその関係会社は、両当事者の書面による別段の合意のない限り、その時点において有効な標準利用規約及び料金で当該サービスを提供するものとします。お客様は、別途の契約又は作業明細書により、マイクロフォーカス又はその関係会社と専門サービス契約を締結することに同意することができるものとします。
- サービスとしてのソフトウェアお客様が、マイクロフォーカスがネットワークを通じて利用に供するオンラインソフトウェアソリューション(以下「SaaS」といいます。)へのアクセス権を購入する場合、お客様による SaaS へのアクセス及び使用には、さらに別の利用規約が適用されるものとします。
- 限定保証マイクロフォーカスは、保証期間において、ライセンス済ソフトウェアが、あらゆる重要な点において、ドキュメンテーションに概ね準拠すること、また、マイクロフォーカスがライセンス済ソフトウェアを提供する媒体は全て、通常の使用において材料及び完成品に瑕疵がないことを保証するものとします。
当該保証の違反に対してお客様が利用することのできる唯一かつ排他的な法的救済は、(i)実質的にドキュメンテーションに適合するように、該当するライセンス済ソフトウェア若しくは媒体を無償で修理若しくは交換してもらうこと、又は(ii)マイクロフォーカスが、当該救済が経済的若しくは技術的に不可能であると合理的に判断する場合、当該年度にライセンス済ソフトウェアに対し支払われたライセンス料及び保守料の払戻しを受けることとします。当該ライセンス済ソフトウェアを使用するライセンスは、お客様が返金を受けた時点で直ちに終了するものとします。
第 11 条(限定保証)に定める保証は、ライセンス済ソフトウェア又は媒体の瑕疵が、(i)ドキュメンテーション、本契約若しくは該当する ALA に従いライセンス済ソフトウェアを使用しなかったこと、(ii)お客様の機器若しくはネットワークの不具合、(iii)事故、過失若しくは不正使用、(iv)権限のない者が提供するサービス、(v)マイクロフォーカスの提供物以外のソフトウェアのお客様による使用、若しくは、他のソフトウェアであって、ライセンス済ソフトウェアが当該ソフトウェアの使用向けに設計され若しくはライセンスが付与されていないもののお客様による使用、又は(vi)お客様へのライセンス済ソフトウェア若しくは媒体の当初引渡時以降に生じたその他の事由(ただし、マイクロフォーカスに直接起因して生じた場合を除きます。)に起因して生じた場合には、適用されないものとします。本契約において、ライセンス済ソフトウェアは、最初にお客様にダウンロード用に供されたとき、又はお客様に物理的に引き渡されたときに引き渡されたものとみなすものとします。
マイクロフォーカスは、保証期間外に行われた請求については、一切責任を負わないものとします。
第 11 条(限定保証)に定める保証は、サードパーティコンポーネントにも適用されますが、(i)保証期間後に提供された無償のライセンス済ソフトウェア若しくは更新版、又は(ii)サードパーティコンポーネント以外のサードパーティソフトウェアには適用されないものとします。
- 保証の否認第 11 条(限定保証)に定める限定保証を除き、ライセンス製品は、一切の保証なく「現状有姿」で提供されるものとします。法により認められる限りにおいて、全ての黙示又は法定の条件、表明及び保証(商品価値、品質、特定目的への適合性、権原若しくは権利侵害の不存在に関する、又は取引、使用若しくは取引慣行の過程において生ずる可能性のある全ての条件、表明及び保証を含みますが、これらに限定されません。)は、適用法により認められる限りにおいて、明示的に否認し、排除するものとします。本契約に定める限定保証は、お客様が、家庭用や一般生活用ではなく、事業目的でライセンス製品を調達するという前提で提供されるものです。マイクロフォーカスは、ライセンス済ソフトウェアの動作が中断されないこと、又はエラーが生じないことを保証するものではありません。お客様は、意図された結果を達成するため、ライセンス済ソフトウェアを、他のソフトウエア、アプリケーション又はシステムと連動させる場合には、自らの全責任において当該ライセンス済ソフトウェアを選択するものとします。
- 責任の制限
- 責任の限度額★いかなる場合も、一当事者が他方当事者に対して負う、本契約に起因して又はこれに関連して生ずる責任は、(i)250,000 ドル又は(ii)関連する製品注文書に定めるライセンス済ソフトウェアであって影響を受けたもの(関連する保守及びサポートを含みます。)に対してお客様が支払った料金の総額、のいずれか大きい方の額を超えないものとします。第
13 条 a a(責任の限度額)のいずれの定めによっても、故意若しくは悪意不実表示、知的財産権の不正使用、ライセンスの違反、守秘義務の違反(個人情報(第 18 条(プライバシー)に定義します。)の取扱義務の違反を除きます。)、過失に起因して生じた死亡若しくは人身傷害、支払額の不払、又は適用法により排除若しくは制限することのできない責任に対するいずれかの当事者の責任が制限されることはないものとします。
- 派生的損害の相互免責★いずれの当事者も、たとえ、当該損害が発生する可能性について事前に知らされていたとしても、間接的、特別の、付随的、派生的、懲罰的若しくは類似の損害、利益の損失、ビジネスの喪失、データの消失若しくはプログラムの喪失(当該データ若しくはプログラムの復旧若しくは交換の費用を含みますが、これらに限定されません。)、又はライセンス済ソフトウェアの中断、遅延若しくは使用不能(本契約に起因して若しくは関連して生じたかを問いません。)に起因して生じた損失、損害若しくは費用について、いかなる場合も一切責任を負わないものとします。
-
範囲★第 13 条 a(責任の限度額)及び第 13 条 b(派生的損害の相互免責)に定める制限及び免責は、契約違反、保証違反、過失、無過失責任、虚偽表示その他不法行為を含みますが、これらに限定されない、あらゆる訴因に適用されるものとします。
-
唯一の法的救済★本契約に定める法的救済は、両当事者の排他的救済であり、第 13 条 a(責任の限度額)及び第 13 条 b(派生的損害の相互免責)の制限は、たとえ当該救済がその本質的目的を果たさない場合であっても適用されるものとします。お客様は、消費者の権利を含め、お客様が所在する州や郡の法令上認められるその他の権利を有することがあります。
-
無償ソフトウェア★マイクロフォーカスが、お客様に無償で又は評価ライセンスに基づきライセンス済ソフトウェアを提供する場合、法令により認められる限りにおいて、マイクロフォーカス及びその関係会社は、当該無償のライセンス済ソフトウェアに起因して、お客様、その顧客又は第三者が被った損失又は損害については一切責任を負わないものとします。
- 所有権Micro Focus International plc 並びにその関係会社及びサプライヤーは、ライセンス製品に対する全ての知的財産権を所有し、本契約に基づきライセンス製品を販売する権限をマイクロフォーカスに付与するものとします。お客様が有するライセンス製品に対する唯一の権利は、本契約又は該当する
ALA に明示の記載のあるライセンスとします。
- オープンソースソフトウェア及びサードパーティソフトウェアオープンソースソフトウェア及びサードパーティソフトウェアは、該当する ALA にこれと異なる定めがあっても、本契約条件ではなく、それぞれのライセンスの条件の適用を受けるものとします。オープンソースソフトウェアに関する情報は、ライセンス済ソフトウェアに添付されるファイル又はドキュメンテーション若しくは
ALA に記載されていることがあります。
- ライセンス料および支払条件お客様は、請求書の発行日から 30 日以内に、ライセンス済ソフトウェアの該当する製品注文書に定めるライセンス料を支払うものとします。ソフトウェアライセンス料は、上記第 11 条(限定保証)に定める場合を除き、払戻不能とし、控除又は源泉徴収を行うことなく支払うものとします。ソフトウェアライセンス料には、輸送費、販売費、使用料、付加価値税その他適用される税金や関税は含まれないものとし、当該額は全額、お客様が支払う又は払い戻すものとします。お客様は、支払期日を徒過した未払額全額の支払責任を負い、これには利息(月利
1.5%の複利、又はこれより低い場合には、法により認められる最高利率)及び支払期日を徒過した未払額の回収費用が発生します。
- ライセンスの確認マイクロフォーカスは、お客様のライセンス済ソフトウェアに対するライセンスの遵守状況を確認することができるものとします(http://supportline.microfocus.com/licensing/licVerification.aspx に掲載するマイクロフォーカスのライセンスコンプライアンスポリシーをご覧ください。)。
お客様は、シリアル番号、ライセンスキー、ログ、ライセンス済ソフトウェアがインストールされ、アクセスされ若しくはライセンス済ソフトウェアにアクセスすることのできるマシンを識別する記録、ライセンス済ソフトウェアにアクセスする又はアクセスを許可されている異なるユーザの人数(該当する場合)、並びにライセンス済ソフトウェアのライセンスメトリック、報告書及び複写物を含む、お客様による遵守状況を証明するための十分な記録を保持することに同意するものとします。マイクロフォーカスは、お客様に、質問票形式で、ライセンス済ソフトウェアのデプロイ情報の提供を要求することがあります。お客様は、調査票(又はその他の依頼書式)に必要事項を記入し、お客様の正当な権限を有する署名者が提出情報の正確性を証明する署名を行った上、これをマイクロフォーカスに提出する合理的期間が与えられるものとします。マイクロフォーカス又はその指名する代表者は、10
日前までの書面による通知をもって、お客様の通常の営業時間内に、ライセンス済ソフトウェアに対するライセンスの遵守状況を確認するため、お客様の記録、システム及び施設を検査することができるものとします。お客様は、当該検査に協力することに同意するものとします。入手した情報は、もっぱらコンプライアンス目的で使用され、その他本契約第
21 条(秘密情報)の守秘義務規定の適用を受けるものとします。お客様が、ライセンス済ソフトウェアの不正なインストール、使用若しくはアクセス、ライセンス済ソフトウェアに対する知的財産権の侵害若しくは不正使用又は本契約若しくは ALA の違反を行った場合(以下「不遵守」といいます。)には、お客様は、マイクロフォーカスのその他の権利若しくは法的救済(差止による法的救済を含みますが、これに限定されません。)に影響を与えることなく、当該不遵守にかかる
30 日前までの通知をもって、マイクロフォーカスのその時点において有効な(追加購入日現在の)ライセンス料及びサポート・保守料を、当該追加ライセンスに対する、不遵守発生時から上記料金を支払うまでの期間の利息(月利 1.5%の複利又はこれより低い場合には、適用法により認められる最高利率)(不遵守発生時において請求書が発行されていない場合であってもこれらの利息を含みます。)とあわせて、マイクロフォーカスに支払うことにより、当該不遵守を是正するに十分なライセンス、定期利用、関連サポート及び保守(その後
12 ヵ月間並びに該当する後方サポート及び保守)を購入することに同意するものとします。お客様の不遵守により 5%以上のライセンス料の過少払いが生じた場合、お客様は、その他の支払いに加え、当該監査の合理的費用をマイクロフォーカスに払い戻すものとします。
- プライバシーお客様は、個人識別情報、個人の健康及び財務情報その他形式の個人情報(以下総称して「個人情報」といいます。)を含め、自ら行うユーザデータの収集、処理、保管及び移転について全責任を負うものとします。お客様は、自らの全責任において、当該情報の適切な使用方法をユーザに通知するものとします。お客様は、適用される当該業界における必要要件を遵守するため、自らの全責任においてライセンス製品又は関連製品やサービスを評価するものとします。各当事者は、ライセンス済ソフトウェアの使用に適用されるデータ収集及びデータプライバシーに関して適用される全ての法令及び業界基準に基づく各自の義務を遵守しなければなりません。お客様が製品やサービスの提供を受けるためにマイクロフォーカスに提供する個人情報又はお客様データは、マイクロフォーカスプライバシー及びクッキー通知(https://www.microfocus.com/en-us/legal#web-cookies)及び該当する ALA のプライバシー及びデータセキュリティ規定に従い取り扱われるものとします。
- お客様情報の使用お客様は、法により認められる限りにおいて、製品注文書の内容を履行し、ライセンス製品を提供するため必要に応じてインストール又はアクセスされるライセンス済ソフトウェア及びコンピュータシステムのお客様による購入、インストール及び使用に関する情報について、セキュリティ及びライセンスの付与を目的として、また、マイクロフォーカスの製品やサービスの改善を図るために行われるお客様の情報の収集及び使用に対し明示的に同意するものとします。
- お客様によるフィートバックお客様は、マイクロフォーカスにライセンス製品に関するフィードバック又は提案(以下「フィードバック」といいます。)を行った場合には、マイクロフォーカス及びその関係会社が、お客様に対し一切義務を負うことなく、独自の裁量により、その目的を問わず当該フィードバックに対する全ての知的財産権を含め(ただし、これに限定されません。)、全てのフィードバックを自由に使用することができることに同意するものとします。
- 秘密情報本契約に基づき又はこれに関連してやりとりした情報(プレリリースソフトウェアに関連する全ての情報を含みます。)は、開示時に秘密情報であることが特定された場合、又は開示状況において、当該情報を秘密情報として扱うべきことが合理的に明確な場合には、秘密情報として扱うものとします。秘密情報は、本契約上の又はこれに関連する義務の履行若しくは権利の行使を目的としてのみ使用することができるものとし、また、当該目的の達成支援を行うためにかかる情報を知る必要があり、かつ、かかる情報を秘密情報として保持する契約上の義務を負う従業員、関係会社、代理人又は請負業者とのみ共有することができるものとします。秘密情報は、受領日から
3 年間、不正使用又は開示を防止するために合理的なレベルの注意を払い保護するものとします。これらの義務は、(i)守秘義務を負うことなく、受領者が知っていた若しくは知得した情報、(ii)受領者が独自に作成した情報、(iii)本契約に違反することなく公知となった情報、(iv)開示者の事前の書面による同意を得て開示された情報、又は(v)法律、裁判所若しくは政府機関により開示が求められる情報は対象としないものとします。召喚状、裁判所の命令その他法の運用に基づき受領者が秘密情報の開示を要求された場合、受領者は、開示者に合理的な事前の通知を行い、可能であれば、秘密情報保護命令を請求するものとします。
- 知的財産権の侵害に対する補償マイクロフォーカスは、お客様が、本契約に基づき提供されたライセンス製品が第三者の知的財産権を侵害しているとの請求(以下「IP 侵害請求」といいます。)を受けた場合、これについて防御のための主張を行い及び/又は和解を行うものとします。ただし、(i)お客様は、IP
侵害請求について、速やかに書面でマイクロフォーカスに通知し、(ii)マイクロフォーカスは、防御のための主張及び関連する全ての和解交渉につき単独で行動する権利を有し、並びに(iii)お客様は、IP 侵害請求の防御においてマイクロフォーカスに合理的な協力を行うことを条件とします。
マイクロフォーカスは、当該 IP侵害請求に対し最終的に決定された(又は和解により合意された)賠償金、費用及び経費の全額を支払うものとします。マイクロフォーカスは、お客様が IP 侵害請求の防御のための主張に協力するにあたり負担した合理的な立替払費用の全額を支払うものとします。ただし、お客様が別の代理人を希望した場合、当該代理人の弁護士報酬及び費用はお客様が負担するものとします。
本契約に基づき提供されたライセンス製品に対し IP 侵害請求がなされた場合、又は IP 侵害請求がなされる可能性が高いとマイクロフォーカスが判断した場合、マイクロフォーカスは、実質的に権利侵害のない状態となるように、影響を受けたライセンス製品を交換若しくは修正し、又はお客様のためにこれを継続使用する権利を取得することができるものとします。合理的に判断して、いずれの選択肢も利用不能の場合、お客様が影響を受けたライセンス製品の全てのコピーを返還又は破棄した時点において、マイクロフォーカスは、影響を受けたライセンス製品に対する支払額の全額から引渡日以降
5 年間の定額減価償却を差し引いた額をお客様に払い戻すものとします。
マイクロフォーカスは、(i)お客様の設計若しくは指示を遵守したこと、(ii)正式な権限を有するマイクロフォーカス署名者が書面により承認していない修正を行ったこと、(iii)マイクロフォーカスの提供物以外のソフトウェア、装置若しくはデータを使用し若しくはこれを組み合わせたこと、(iv)ライセンスを受けることなく使用したこと、又は(v)サードパーティソフトウェア若しくはオープンソースソフトウェアに起因して生じた権利侵害に限り、ライセンス製品の無断使用について責任を負わないものとし、また、第
22 条(知的財産権の侵害に対する補償)に基づく一切の責任を負わないものとします。
- 雑則
-
譲渡★マイクロフォーカスは、本契約及び製品注文書を親会社又は関係会社に譲渡することができるものとします。お客様は、マイクロフォーカスの事前の書面による同意なく(当該同意は不当に留保しないものとします。)、かつ、適用される譲渡費用又は移転費用を支払うことなく、法令に基づく場合を含め(ただし、これに限定されません。)、本契約(若しくはいずれかの製品注文書)又は本契約上の自己の権利義務を譲渡し又は移転することはできないものとします。お客様の議決権付株式の
50%以上の所有権の変更が生ずる取引又は一連の関連取引は、本条項における譲渡と
みなされるものとします。第 23 条 a(譲渡)によらずに本契約(又は製品注文書)を譲渡しようとしても、これは無効とします。
-
準拠法および裁判管轄権★本契約、及び第 15 条(オープンソースソフトウェア及びサードパーティソフトウェア)に従い、該当する製品注文書に基づき購入されるライセンス、並びに本契約に基づいて、これに起因して又はこれに関連して生じた請求や訴因については、契約、不法行為又は法令のいずれに基づくものであるかを問わず、以下のとおり準拠法及び執行方法を定めます。請求の対象となるお客様の事業所が北米に所在する場合、本契約に起因して又はこれに関連して生ずる全ての事項は、米国デラウェア州法を準拠法とするものとします。請求の対象となるお客様の事業所が、英国、オーストラリア、ブラジル、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、スペイン又はシンガポールに所在する場合、本契約に起因して又はこれに関連して生ずる全ての事項は、ライセンシーが所在する国の法律を準拠法とするものとします。その他の国においては、本契約に起因して又はこれに関連して生ずる全ての事項は、英国法を準拠法とするものとします。準拠法は、抵触法の規定、及び国際物品販売契約に関する国際連合条約に関係なく適用されるものとします。本契約に起因して又はこれに関連して生ずる訴訟、法的措置又は法的手続は、適用法の判断を行う国の裁判所の専属的裁判管轄権に服するものとします。ただし、デラウェア州の裁判所は、北米の専属的裁判管轄権を有するものとし、マイクロフォーカスは、いずれの法域においても差止救済を請求することができるものとします。各当事者は、上記の裁判管轄権に服すること、また、対人管轄権又は不便な法廷地に基づく異議申立てを含め、当該裁判地に対する異議申立権を放棄することに同意するものとします。勝訴当事者は、裁判所又は仲裁人が決定する費用及び合理的な弁護士報酬を回収することができるものとします。
-
輸出管理★マイクロフォーカス及びお客様は、本契約に基づきマイクロフォーカスが提供するソフトウェア、サービス及びテクノロジーの輸出、輸入その他の移転に適用される法令(米国及びその他適用管轄法域の輸出入関連法及び制裁法を含みます。)に従い輸出業者及び輸入業者としてのそれぞれの責任を遵守するものとします。お客様は、本契約に基づき又はこれに関連して提供されたライセンス製品(若しくはこれに関連する技術データ)を輸出、輸入又はその他の方法で移転する場合、必要な許可等を取得することについて責任を負うものとします。お客様は、核兵器、化学兵器、ミサイル又は生物兵器に関連する最終用途を含む適用される輸出関連法により禁止されている目的で、ライセンス製品を使用しないものとします。お客様は、提供を受けたプレリリースソフトウェアに関して、(i)非政府組織であること、(ii)プレリリースソフトウェアは、社内テスト及び評価に限り使用され、賃貸、リース、販売、サブライセンス、譲渡その他移転が行われることはないこと、また、製品、工程又はサービスがプレリリースソフトウェアの直接製品である場合は、その移転又は輸出を行わないこと、並びに(iii)プレリリースソフトウェアを使用する国は、米国又は
License Exception ENC Favorable Treatment Countries の Title 15, U.S. CFR Supplement No. 3 to Part 740 に定める国に限定されることを表明し、これを保証するものとします。本条の違反に関連する活動又は請求に関するあらゆる損害、申立て、損失、罰金、和解、弁護士報酬、訴訟費用、裁判費用その他経費について補償し、マイクロフォーカスに何らの損害も与えないことに同意するものとします。
-
存続条項★第 4 条(使用制限)、第 5 条(有効期間)、第 6 条(解除)、第 12 条(保証の否認)、第 13 条(責任の制限)、第 14 条(所有権)、第 15 条(オープンソースソフトウェア及びサードパーティソフトウェア)、第 16 条(ライセンス料及び支払条件)、第
17 条(ライセンスの確認)、第 18 条(プライバシー)、第 19 条(お客様情報の使用)、第 20 条(お客様によるフィードバック)、第 21 条(秘密情報)、第 22 条(知的財産権の侵害に対する補償)及び第 23 条(雑則)における両当事者の権利義務は、本契約の終了又は満了後も有効に存続するものとします。いずれの当事者も、支払義務を除き、自己の合理的な支配が及ぶ範囲を超えた履行遅延又は不履行について責任を負わないものとします。
-
通知★本契約に基づき許可又は要求される全ての通知は、通知当事者が署名をした書面により行うものとし、手交、宅配便、ファックス、第一種郵便、電子メールその他伝達手段により相手方当事者に送付/送信するものとします。マイクロフォーカスへの通知の宛先は、The
Chief Legal Officer, Micro Focus.The Lawn, 22-30 Old Bath Road, Newbury, RG14 1QN とし、又は電子メールの場合は legalnotices@microfocus.com とします。お客様に対する通知は、該当する製品注文書に記載する住所、又は書面により提供されたその他の住所宛てに送付するものとします。手交又は郵送の場合は、手交又は発送日を、通知日とします。
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再販業者★マイクロフォーカスが供給し、マイクロフォーカスの正規再販業者からお客様が調達した製品又はサービスに対してマイクロフォーカスが負う義務は、本契約及びマイクロフォーカスが提供した製品及びサービスに同梱/含まれるドキュメンテーションに定める条件に限定されるものとします。再販業者から購入した場合は、適用される価格及び支払条件は、お客様と当該再販会社間の別途の契約の定めに従うものとし、マイクロフォーカスの価格及び支払に関する本契約条件は適用されないものとします。マイクロフォーカスは、再販業者の作為若しくは不作為、又は再販業者がお客様に提供するその他の製品若しくはサービスについては一切責任を負わないものとします。
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完全合意★本契約並びに該当する製品注文書及び ALA は、本契約の目的事項に関する両当事者の完全な合意事項を定めるものであり、当該目的事項について存在する可能性のある本契約締結前の連絡事項又は合意事項に優先するものとします。
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優先順位★第 2 条(製品注文書)に従い、矛盾する条件がある場合には、該当する製品注文書、該当する ALA 及び本契約の優先順位に従い解決するものとします。
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修正★本契約について両当事者に対する拘束力ある変更を行うには、マイクロフォーカス及びお客様の権限を有する代表者が署名をした書面を必要とします。
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権利放棄★本契約に基づく又はこれに関連する権利放棄を有効に行うには、両当事者の権限を有する代表者が署名をした書面を必要とします。履行の違反又は不履行に起因して、過去又は現在に権利放棄を行っても、本契約に基づき又はこれに関連して今後生ずる権利を放棄したものとみなされることはないものとします。
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可分性★本契約又は該当する ALA 若しくは製品注文書のいずれかの条項が、無効又は執行不能と判断された場合、当該条項は、無効又は執行不能とならないように必要な限度において解釈、制限、修正又は必要に応じて分離されるものとし、その他の条項は影響を受けないものとします。
Micro Focus EULA 2023 年 1 月 2 日